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お知らせ

  • 非ガソリン車20%以上を義務付けへ 東京都条例、タクシーや運送などの事業者が対象

    東京都は24日、自動車200台以上を使用する都内の事業者を対象に、非ガソリンの乗用車の導入率を20%以上とするよう義務付ける環境確保条例改正案を、30日開会の都議会第4回定例会に提出すると発表しました。
     
    2027年3月末までに達成できない場合は都が勧告し、事業者名を公表します。
     
    埼玉県などでガソリン車を含む低燃費車の導入割合を条例で定めるケースはあるが、非ガソリン車導入の義務化は珍しいといいます。
    都環境局によると、対象となるのはタクシーや運送業など約180事業者で、使用する自動車のうち乗用車の20%以上を電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)を含む非ガソリン車にするよう条例と施行規則で義務付ける。
    来年4月に施行後、5年の間に計画書を都に提出してもらう。
     
    温室効果ガスの排出削減などが狙いです。
    現時点で対象事業者の約7割が達成済みだが、さらに底上げを目指します。
    都は昨年12月、都内で新車販売される乗用車について、30年までにガソリンエンジンだけの車をなくし、二輪車も35年までにすべて非ガソリン化する目標を掲げました。